【あなたは賛成?反対?】ゴルフ場利用税、基本の「き」を解説【2024年版】
ゴルフラウンドを楽しむたびにかかり、ゴルフ愛好者にとっては納得ができない部分があるかもしない「ゴルフ場利用税」。皆さんは、その基本的な仕組みや免除条件、徴収された税金の使途などについてどれだけ知っていますか?この記事では、2024年の最新情報を網羅しつつ、ゴルフ場利用税の基本の「き」を解説していきます。
1.ゴルフ場利用税の基本情報
ゴルフ場利用税は、ゴルフプレーヤーが負担する税金のひとつ。ゴルフ場が利用者から徴収し、自治体に納付している「地方税」です。標準税率(通常よるべき税率)は800円、制限税率(超えることができない税率)は1,200円と定められています。
1回の利用につき、一般的なゴルフ場では1人800~1,200円ほどかかる、と覚えておけばいいでしょう。
ただし都道府県ごとに、ゴルフ場の整備状況などに応じて、税率に差を設けることができるため、「ゴルフ場のある都道府県」ごとに、ゴルフ場利用税の金額は微妙に異なります。
ゴルフ場利用税の算定方法
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場のある都道府県が決定する、ゴルフ場の「区分(等級)」により、金額が決まります。また、区分(等級)自体は、ゴルフ場の「ホール数」や「利用料金」などを基準にして、ゴルフ場ごとに都道府県が決定しています。
例えば、東京都では、「ホール数」「利用料金」の等級決定基準に基づき、ゴルフ場を8等級に区分し、それに対応する税額が定められています。
等級1級(18ホール以上、利用料金10,000円以上)の場合は、税率1,200円
等級5級(18ホール以上、利用料金7,000~9,000円以下)の場合は、税率800円
等級8級(18ホール未満)の場合は、利用料金に限らず税率400円
など
また大分県では、等級は明示されておらず、以下のように、「ホール数」と「利用料金」に応じて税額が設定されています。
18ホール未満、利用料金2,500円未満の場合は、税率400円
18ホール未満、利用料金2,500円以上の場合は、税率500円
18ホール以上、利用料金4,000~5,000円未満の場合は、税率800円
18ホール以上、利用料金10,000円以上の場合は、税率1,200円
など
このような具合で、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が所在する都道府県次第となります。2024年現在は、18ホール以上のゴルフ場で、ピンが1,200円、キリが500円ほどと覚えておくといいでしょう。
2.なぜゴルフ場利用税がかかる? いつから始まった? 撤廃はされる?
ゴルフ場へ行くたびに徴収されるゴルフ場利用税ですが、そもそもいつから始まった税制度なのでしょうか。また、撤廃される可能性はあるのでしょうか。
ゴルフ利用税は娯楽施設利用税として始まった
ゴルフ場利用税の前身は、1954年(昭和29年)の「娯楽施設利用税」です。ボウリング場やパチンコ、マージャン、ビリヤードなどの施設が課税の対象でした。1989年(昭和64年)、消費税の導入をきっかけに、この税金は撤廃されました。
しかし、ゴルフ場の利用税のみ、名前を変えて残されました。その理由として、ゴルフ場の利用料はほかのスポーツに比べて高額であり、利用者には十分な担税力があるため、などとされています。
ゴルフ利用税の廃止または撤廃の見通し
現在のところ、ゴルフ場利用税の撤廃の見通しは立っていません。
撤廃運動は、1999年(平成11年)にゴルフが国体の正式種目になったことを契機に盛んになりました。ゴルフ関連15団体が結集した「日本ゴルフサミット会議」の撤廃運動と838万人の署名活動の結果、2003年(平成15年)から、後述するような非課税枠の導入にこぎつけます。
しかしその後は、文部科学省から総務省へたびたび要望を出すものの、変化はみられません。2021年(令和3年)からは“廃止”ではなく、ゴルフ場利用税の“非課税対象の拡大”、または“在り方の見直し”に譲歩している状態です。
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